私は、変動金利の住宅ローンで、中古のマンションを買いました(住宅ローン控除の初年度の確定申告)。持ち家か賃貸か、はよく議論になるテーマですが、私は「持ち家でいいんじゃないか。高値で買わなければ」と思っています。
持ち家の最大のメリットは「安い金利で借りられること」
住宅を買う最大のメリットは、数千万円という大きなお金を、とても安い金利で借りられることだと信じています。
親から聞いた話では、親が家を買った頃の住宅ローンの金利は7%くらいだったそうです。それに比べると、今の変動金利はかなり低い水準です。
家賃を払うより、ローンを返したほうがいい
賃貸で家賃を払い続けるより、同じお金をローンの返済に回したほうがいい、というのが私の考えです。もちろん、低い金利で借りて、浮いたお金は投資に回す前提です。
「高値で買わない」が大前提
持ち家でいいと言えるのは、高値で買わなければの話です。値引き交渉をすれば、本来の価値から大きくかけ離れた値段で買わされることは、あまりないのではと思っています(正直、本来の価値はよくわかっていませんが)。
金利が上がったら?私は3%台までなら大丈夫だと思う
変動金利なので、金利が上がるリスクはあります。私は、3%台までなら大丈夫だと思っています。
参考までに、借入3,000万円・35年・元利均等返済で、金利ごとの毎月の返済額を計算するとこうなります(私の借入額ではなく、計算のための例です)。
| 金利 | 毎月の返済額 | 35年間の返済総額 |
|---|---|---|
| 0.5% | 約7.8万円 | 約3,271万円 |
| 1% | 約8.5万円 | 約3,557万円 |
| 2% | 約9.9万円 | 約4,174万円 |
| 3% | 約11.5万円 | 約4,849万円 |
0.5%から3%に上がると、毎月の返済は約3.7万円(約5割)増える計算です。これを払える家計にしておけるかどうかが、変動金利を選ぶときのポイントだと思います。
実際の変動金利の返済額は、返済の進み具合(残りの借入額)や、金融機関の見直しのルールで変わります。多くの金融機関には「返済額は5年ごとに見直し」「見直し後の返済額は前の1.25倍まで」といったルールがありますが、ない金融機関もあるので、自分のローンの条件を確認してください。
変動金利と固定金利、どっちがいい?
| 変動金利 | 固定金利 | |
|---|---|---|
| 今の金利 | 低い | 変動より高い |
| 金利が上がったとき | 返済額が増える | 返済額は変わらない |
| 向いている人 | 金利が上がっても払える余裕がある人、繰上返済で早めに減らせる人 | 毎月の返済額を確定させて安心したい人、家計に余裕が少ない人 |
私は変動金利で借りています。そのぶん、金利が上がっても払える家計にしておくことが前提だと思っています。
持ち家には、ローン以外のお金もかかる
賃貸と比べるときに忘れがちなのが、ローン以外のお金です。
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)
- 固定資産税
- リフォームや設備の交換の費用
私は固定資産税を、楽天ペイの請求書払いで期間限定ポイントを使って払っています(楽天SPUとポイントの出口)。
家を買う前のチェックリスト
- 返済額は、年収に対して無理がないか:毎年の返済額が年収の25%以内がひとつの目安と言われます
- 頭金と諸費用を用意できるか:物件価格とは別に、仲介手数料・登記費用・ローンの手数料などがかかります
- 金利が上がったときの返済額を試算したか:上の表のように、3%くらいまで上がった場合を計算しておく
- マンションなら、管理と修繕積立金の状態は:長期修繕計画があるか、積立金が足りているかを確認
- 売るときに売りやすい立地か:駅からの距離や周りの相場も見ておく
- 値引き交渉をしたか:高値で買わないのが大前提
賃貸のほうが向いている人
- 転勤や住み替えの予定がある人
- 結婚・出産などで、家族の人数や住みたい場所が変わりそうな人
- 貯金が少なく、頭金や諸費用、急な修繕費を用意できない人
- 住みたい地域の相場が高すぎて、無理な借入になってしまう人
持ち家か賃貸かに、全員に共通する正解はありません。私が持ち家でいいと思っているのは、高値で買わなければ、低い金利で借りられて、浮いたお金を投資に回せるからです。
まとめ
- 高値で買わなければ、持ち家でいいと思う
- 最大のメリットは、数千万円を安い金利で借りられること
- 家賃を払うより、ローンを返して浮いたお金を投資
- 変動金利は3%台までなら大丈夫だと思う(3,000万円なら毎月約3.7万円増える)
- 管理費・修繕積立金・固定資産税も忘れずに
※本記事は情報提供を目的としており、投資・金融商品の購入を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身の責任のもとで行ってください。